申請・手続・書類作成の作業は楽ではない
官公庁、自治体、団体、金融機関などに提出する書類の作成をご支援いたします。
許認可申請のための申請書や資料、補助金や助成金申請のための申請書や資料の作成など、事業を始めたり続けたりするためには、何かと手間のかかる書類を作成する必要があります。
例えば、カフェを開こうとした場合に必要な書類のリスト(一例です)。
- 事業計画書の作成
- 営業許可申請(保健所)
- 設備の配置図
- 開業届(税務署)
- 防火対象物使用開始届出書(消防署、収容人数が30名を超える場合)
これらを一つ一つ調べて、記入して、書類を揃えて提出する。どれだけの時間がかかるでしょう。
あなたが費やすべき時間は煩わしい書類作成などではなく、もっと他のあなたにしかできないことのはず。
私たちが、あなたのために時間を(書類を)お作りいたします。
申請
- 「申請」とは
-
権限を持っている相手に対して「許可」「認可」「届出」などの利益を得るために「申し込み」をすること。
身近な例では「有給取得申請」です。
有給を取得することは従業員の大切な権利ですが、だからといって好き勝手に権利を行使することはできませんよね。
大抵の場合は上司などに事前に申請して認めてもらうという手順を踏む必要があります。
このページでは主に官公庁、自治体、およびそれらの附属機関、または公的機関や金融機関などに対して何かをお願いすることを指します。
「許可」「認可」「届出」「免許」の使い分け
ここで行政行為としての「許可」「認可」「届出」「免許」の使い分けについてまとめておきます。
- 「許可」
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行政庁が、一般に禁止されている行為を特定の場合に解除し、適法にその行為ができるようにすること。
例)道路使用許可:
誰もが自由に好き勝手に道路を利用できると周りに迷惑なので、道路本来の使用(通行など)以外の使用は原則的に禁止。建設のための重機を設置するための道路使用やイベントなどで道路を占有する場合は、該当地域管轄する警察署長の許可が必要。 - 「認可」
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行政庁が第三者の行為を補充して、法律上の効力を完成さること(お墨付きを与えること)。
例)保育園の認可:
認可を受けなくても保育園を運営することは可能だが、国からの補助金がもらえなくなる。
ただし認可の有無と園や保育士の質は無関係。 - 「届出」
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監督官庁に対し、ある行為をする前にルールに則って行為をしますよという通知をすること。
届け出をしなくてもその行為をすることはできるが、監督官庁は実態を把握できず、適切な指導ができないために利用者が不利益を被ることになる可能性が高まる。例)住宅宿泊事業者の届出:
宿泊を希望する人に自宅や自己所有物件を自由に使用させると、行政庁は宿泊者(特に外国人旅行者や在留者)の実態を把握できず、また公益に反する状況が発生していても適切な指導ができない。届出制をとることで、実態の把握と適切な管理が可能になり、事業者も違法行為を行わないような運営を心がける動機づけになる。 - 「免許」
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行政庁が、特定の条件を満たした者に対して、一般に禁止されている行為を特別に許したり、特定の地位を与えたりすること。
例)自動車運転免許:
車の運転は一般に禁止されている行為だが、運転免許試験に合格し運転免許証を携帯している者は特別に自動車を運転することを許される。
建築許可、道路使用許可、民泊の届出、ドローンを飛行させるための許可や承認。
あなたの夢の実現のために、または事業の継続・発展のためには、何かと関係諸機関にお願いすることが出てくるでしょう。
何が必要なのか、何を申請すれば利益になるのか、何を怠るとペナルティを受けるのかをきちんと把握しておく必要があります。
手続
申請をするためには、それぞれ決められた書類を揃え、期日までにしかるべき方法で提出しなければなりません。
申請に限らず、相続に関しても多くの手続(主に届出)が必要です。
手続は面倒くさい
限られた時間の中で必要な書類を集めるのは思いのほか負担になるものです。
例えば相続に関する手続きの一例は以下のようになります。
- 死亡届の提出
- 遺言書の確認
- 相続人の確定(戸籍調査が必要)
- 相続財産を把握
- 準確定申告
- 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
- 各種名義変更
- 相続税の申告)
この他必要に応じて、相続放棄または限定承認の手続、遺留分減殺請求などの手続が必要な場合があるかもしれません。
また、相続人が死亡したことにより居住者がいなくなってしまった家屋に関する手続、墓地に関する手続なども考えなくてはなりません。
業務においても、補助金・助成金申請、飲食店の営業許可、古物商許可、建築業許可、屋外看板設置など様々な場面で書類や資料を作成する必要が生じることでしょう。
書類を受け付けている機関のホームページなどにはフォーマットや手引書などが用意されていますので、それに従って作成すれば完成します。
しかし、たまにしか作成しない書類。
前回作成したのが一年前だったとして、いざ久しぶりに作ろうとしても手順を忘れてしまっていることが多いのではないでしょうか。
毎回、いちいち調べて作業していたのでは時間がかかりすぎですよね。
そういう作業は私たちにまかせて、あなたの時間をほかのことに有効活用してください。
煩雑な手続をスムーズに進めるためのアドバイスや支援をすることで、手続に要する時間を節約して、あなたにしかできないことに集中しましょう。
手続に関する罰則に注意
手続のご支援に関して注意しなければならないのは、誰にでも手続を頼めるものではないということです。
法律により弁護士や税理士、社会保険労務士、司法書士などが独占的に扱える申請・手続業務が決められています。主に官公庁に提出する書類作成の専門は行政書士になります。
当事務所の代表は行政書士ですので、官公庁に提出する書類については責任を持って作成することができます。
行政書士でない者が、お客様から報酬を得て、官公庁へ提出する申請書を代わりに作成すると、行政書士法第19条1項違反になり、罰せられてしまいます。
もちろん、お客様が必要とする申請が行政書士の扱えるものばかりとは限りません。
事前にしっかりと打ち合わせを行い、必要な案件についてはそれぞれの専門業者へ頼んだり、ご紹介させていただきます。
知らなかったり調査が不十分だったりしたせいで、法律に反する行為を行ってしまうことだけは避けなければなりません。
お客様のご負担をできる限り軽くする方法をアドバイスいたします。
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